東洋不動産
2017年05月26日
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民法の規定(債権法)を見直した「改正民法」が成立
民法制定以来初めて、契約に関するルールを抜本的に見直した改正民法が26日参院本会議で可決成立し3年の周知期間を経て2020年をめどに施行されるそうです。
民法は市民相互の財産や身分を規律する私法の一般法です。
1896(明治29)年法律第89号により定められた民法第一編・二編・三編(総則、物権、債権)及び1898(明治31)年法律第9号により定められた民法第四編・五編(親族・相続)で構成されています。全体は1898(明治31)年7月16日から施行されました。
改正民法の主要な部分は、消滅時効、法定利率、保証、約款、意思能力、敷金についてのようです。
今の民法は明治に定められたものなので今の時代に合った改正は必要だと思いますが、改正の内容を勉強しなければならないので覚えることが増えますね。
最近は時代に合わせて様々なものが変更されたり変化したりしています。
つぎつぎに変わっていくものについていけるかどうかわからないけど。
楽天的に考えて乗り越えていくしかないですね。
やることいっぱいあって大変だけど…がんばろう~。
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